居住用不動産処分許可

先日、大阪家裁より「成年被後見人の居住用不動産処分許可」を認める旨の審判書が届きました。被後見人は、超高齢で借家に一人住まいでしたが、建物の老朽化が進んだことにより、家主より退去して欲しいとの申し出を受けておりました。本人・親族及び関係者とも相談した結果、家主の申出とおり、借家を退去し老人ホームに入所することとなりました。借家の退去には、家裁の許可が必要につき、本件の対応となったものです。近日中に引っ越しを終える予定です。