任意後見契約の一方的解除

先日、東大阪公証役場にて、「任意後見契約の一方的解除」を公証してもらいました。委任者はある独居高齢者。受任者はSTEPで、7年前に任意後見契約を両者で締結しましたが、①任意後見発効後、任意後見人と任意後見監督人の報酬がダブルでかかること、②任意後見人には取消権がないこと、以上2点を理由に今般解除することとなりました。解除には、委任者又は受任者による一方的解除、両者による合意解除のいずれでも可とされており、今回は受任者による一方的解除を選択しました。ご本人は、認知症を発症しつつあり、本人による法定後見申立て(候補者はSTEP)を行う予定にしています。