親権による任意後見契約

3月15日、東大阪公証役場にて、重度知的障がいのある未成年のお子さまの任意後見契約を、親御さまの親権を活用して公正証書としました。お子さまが成年になって、後見制度を利用する場合は、「法定後見」を選択することとなります。その場合、家裁が後見人を決めるので、誰が選ばれるかわかりません。お子さまが成年になるまでは、親権が使えるので、任意後見委任者=お子さま、法定代理人親権者=ご両親、任意後見受任者=当NPOとなり、任意後見契約を結びました。当日は、お子さまの卒業式でもあり、記念すべき一日となったようです。将来親御さん亡きあとは、NPOとしてしっかりお子さまを支援していきたいと思います。