12月19日、公証人が委任者の入院先に出張していただいて、『委任及び任意後見契約公正証書』及び『公正証書遺言』を作成しました。委任者は一人暮らし高齢女性、受任者は弊NPOです。任意後見に移行するまでの『委任契約』は、親族が当面金銭管理をされるので、弊NPOは「身上監護面」の見守り・付き添い・駆けつけなどを担当することとなりました。併せて、この女性は自分の財産分与の意思を遺言の形に残されました。ご親族のサポートもあって無事契約締結となったものです。

12月19日、公証人が委任者の入院先に出張していただいて、『委任及び任意後見契約公正証書』及び『公正証書遺言』を作成しました。委任者は一人暮らし高齢女性、受任者は弊NPOです。任意後見に移行するまでの『委任契約』は、親族が当面金銭管理をされるので、弊NPOは「身上監護面」の見守り・付き添い・駆けつけなどを担当することとなりました。併せて、この女性は自分の財産分与の意思を遺言の形に残されました。ご親族のサポートもあって無事契約締結となったものです。

12月13日、豊中市立文化芸術センターにて行われた豊中市居住支援協議会主催セミナーに『居住支援サービス事業者』として参加しました。このセミナーは、「低額所得者・高齢者・障害者の方などが民間賃貸住宅に入居するための支援について」というテーマで、国土交通省の取組み並びに豊中市における住宅セーフティネットの取組みについて詳しい説明がなされました。なお、弊NPOが『金銭・財産管理(後見制度)サービス』を行う事業者として紹介されております。詳しくは、こちらをどうぞ。

1月24日(木) 14時より豊中市市民活動情報サロンにおいて『わかりやすい相続の備え』セミナーを開催します。年間130万人超という多死社会において、『相続の備え』を考えておくことが大切になってきます。ご関心ある方の参加をお待ちしております。

一般社団法人相続診断協会から『家族を「争族」から守った遺言書30文例』がこの度発刊されました。この中で、代表が『一人暮らし高齢者の不安払拭~NPOを介しての身辺を整理』と題して執筆しております。
ご参考にしていただければ幸いです。


12月3日、東大阪公証役場にて、未成年の知的障がい児のご両親と、親権を使って任意後見契約の公正証書を結びました。これで2例目となります。知的障がいの方がこのまま成年を迎えた後に、成年後見制度を利用する場合、本人の意思能力によりますが、法定後見制度を利用する確率が高くなります。そうすると、ご両親の眼鏡にかなった後見人が就くかどうか不確実となります。そこで本人が未成年であることに着目し、ご両親の親権を使って、任意後見の委任者=本人、親権者代理人=ご両親、受任者=弊NPOとして任意後見契約を締結することとしました。この任意後見をスタートする時期については、ご両親と弊NPOとの間で覚書を交わしました。
