親権を使った任意後見契約②

12月3日、東大阪公証役場にて、未成年の知的障がい児のご両親と、親権を使って任意後見契約の公正証書を結びました。これで2例目となります。知的障がいの方がこのまま成年を迎えた後に、成年後見制度を利用する場合、本人の意思能力によりますが、法定後見制度を利用する確率が高くなります。そうすると、ご両親の眼鏡にかなった後見人が就くかどうか不確実となります。そこで本人が未成年であることに着目し、ご両親の親権を使って、任意後見の委任者=本人、親権者代理人=ご両親、受任者=弊NPOとして任意後見契約を締結することとしました。この任意後見をスタートする時期については、ご両親と弊NPOとの間で覚書を交わしました。