保佐人に選ばれました!

本日、大阪家裁より特別送達が届き、ある高齢男性の保佐人に弊NPOが選任されました。今回は、お子さんのいないご夫婦をともに、弊NPOが保佐するというもので、利益相反の問題をクリアしての選任となりました。法定後見受任は、今年で6件、累計7件となりました。

めて業務にあたります。

 

任意後見契約解除の方法

任意後見監督人選任までに任意後見契約を解除するには、①一方的解除、②合意解除の2種類があります。①は委任者・受任者のいずれかが行うもので、②は委任者と受任者の双方が合意して行うものです。①の場合、(任意後見契約)解除通知書に公証人の認証を受けた後、配達証明付き内容証明郵便で相手方に送付し、終了の登記申請の際に、郵便局から受領した内容証明郵便の謄本と配達証明のはがきを添付書面として東京法務局に申請することとなります。

いきがい・助け合いサミットに参加

9月10日、グランキューブ大阪で行われた『いきがい・助け合いサミットin大阪』の分科会に参加しました。分科会のテーマは、「市民後見人による後見活動と生活支援活動はどう連携するのが望ましいか」で、パネリストの方々の持論を拝聴しました。市民後見人の強みは、①地域のことをよく知っている、②本人と同じような感覚で寄り添う、という点で、専門職後見人との違いは、後見報酬が比較的低額、きめ細かい見守りや支援が可能。そして、親族後見人との違いは、(相続人ではなく)利益相反性がない、という点です。あるパネリストによれば、市民後見人個人が独力で知識習得することに困難が伴うので、市民後見人は、主として自らが養成研修を受けた法人からの支援を受けることによって、その知識・能力を補完すべきであり、当該法人が家裁から後見人を受任したうえで、当該研修を修了した者の中から具体的な担当者を割り当てる、即ち「法人後見としての市民後見活動」の重要性を説いていました。今後増大する後見ニーズに対応する「市民後見人」を養成・活用していくためには、上記の指導・監督の機能を有効に果たしうる、信頼できる法人を多数育成していく事が一つのカギになるという示唆に、意を強くしたところです。

「そなえ」冊子読後アンケートより(9/4集計)

弊NPOが作成した「おひとりさまのそなえ」冊子ですが、読後アンケートを23名の方から回収した結果をまとめると、①冊子の内容がわかりやすい・おおむねわかりやすいが全体の83%、②冊子が大変参考になった・参考になったが96%、③参考になった章で多かったのは、死後の備え・相続・認知症の備えといったところでした。自由意見では、「老後に対する漠然とした不安はあったが、この冊子で具体的な提案をいただき、老後の準備に大いに参考になった」との声がありました。今後も、冊子配布とアンケート回収に努め、今後の参考にしていきたいと思います。

豊中市の後見利用促進部会委員に就任!

今般、豊中市からの要請を受けて、地域包括ケアシステム推進総合会議内の「成年後見制度利用促進部会」委員に就任することとなりました。同市において、判断能力が不十分な人の発見・支援とともに、本人の意思決定支援に基づく成年後見制度の利用を住民が身近な地域で相談できるよう、地域のネットワークを構築し、後見人等と地域関係者が日常的に本人を見守ることができる体制を整備するために設置された部会です。法人後見受任実績のある弊NPOとして参画するものであり、後見制度利用促進に資する地域ネットワークづくりの一翼を担えればと考えています。