任意後見契約解除の方法

任意後見監督人選任までに任意後見契約を解除するには、①一方的解除、②合意解除の2種類があります。①は委任者・受任者のいずれかが行うもので、②は委任者と受任者の双方が合意して行うものです。①の場合、(任意後見契約)解除通知書に公証人の認証を受けた後、配達証明付き内容証明郵便で相手方に送付し、終了の登記申請の際に、郵便局から受領した内容証明郵便の謄本と配達証明のはがきを添付書面として東京法務局に申請することとなります。