相続法改正(自筆遺言)のお知らせ

改正相続法のうち、下記の部分が本年1月13日より施行されました。ご参考にしていただければ幸いです。
◆自筆証書遺言の方式緩和
・従前は、全文自署。財産の目録もすべて自署でした。
・変更後は、遺言書本文は自署ですが、財産目録はパソコンなどで作成が可能となりました。通帳コピーもOKです。但し、すべての目録に署名押印が必要です。