改正相続法の施行

本日(7月1日)、民望の相続に関する規定(相続法)が改正・施行されました。その内容は次の4点です。
①婚姻20年以上の夫婦なら、配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居は、「遺産とみなさない」という意思表示があったとして、遺産分割の計算対象から除外される、②相続人が遺産分割協議前でも、被相続人の預貯金の払い戻しを受けられる制度が新設され、各相続人は、被相続人の預貯金額×3分の1×自身の法定相続分の金額(同じ金融機関では150万円が上限)まで引き出すことができる、③法定相続人ではない親族も、被相続人の介護等に貢献した場合は、「特別寄与料」として金銭請求できるようになる、④遺留分の見直しにより、遺留分を侵害された相続人は、遺留分に満たない分を「現金」で払うよう請求できるようになる(遺留分侵害額請求権)