身上監護の成年後見人に選ばれました

大阪家庭裁判所より特別送達が届き、弊NPOがある高齢者の成年後見人に選ばれました。添付の写真にある通り、複数の成年後見人の権限行使が定められており、財産管理はある弁護士さんが、そしてそれ以外の事務、即ち身上監護は弊NPOが事務を分掌せよとの審判でした。今後弁護士後見人とよく連携して後見事務をこなしていきたいと思います。