後見人報酬の運用見直し

先日、日経新聞夕刊に「成年後見人の報酬、最高裁運用見直しへ。生活支援に力点」という記事が出ていました。従来は目安月2万円及び財産状況に応じて月3万~6万に増額もありうるという決め方でしたが、今後は後見人の事務を「基本的事務」と「付加的事務」とに分けて合算で評価し報酬決定するとのことです。基本的事務とは、財産調査・収支確認・生活状況の把握などが該当し、付加的事務とは、不動産の売却や遺産分割協議、福祉サービスの契約などが含まれるようです。後見人の汗かき具合を評価してくれるようですが、支援対象者が在宅の場合と施設入所の場合などで、汗かき具合が大きく変わることも評価の対象にしてもらいたいですね。