特定贈与信託

特定贈与信託とは、障がい者の生活の安定を図るために、ご親族<委託者>が金銭等の財産を信託会社<受託者>に信託するもので、信託会社は、信託された財産を管理・運用し、障がい者<受益者>の生活費や医療費として、定期的に金銭を交付する仕組みです。そして、この信託を利用すると、贈与税の非課税メリットという特典が設けられています。特別障がい者=6000万円、特定障がい者=3000万円まで非課税というものです。詳しくは、当法人までお尋ねください。