認知症顧客の取引代理人制度

先日の新聞記事によると、大手メガバンクが「認知症などで判断能力が低下した顧客の取引代行を可能にするサービス」を3月22日に開始すします。この銀行では、親族などの代理人を事前に定めたうえで、所定の診断書提出により、認知症顧客の預金引き出しや投資信託解約などの手続きに応じるというものです。資金使途は、本人の医療費や介護施設入所費など使途が明確かつ限定されたものになるようです。但し、継続的に利用する必要があれば、「成年後見制度」の利用を勧められるとのことでした。