任意後見の登記事項証明書は2種類あります

先日、弊NPOが手続支援した方の任意後見契約の登記事項証明書を法務局から取り寄せました。任意後見の登記事項証明書は、2種類あって、まず契約したときの登記事項証明書と、発効したときの登記事項証明書となります。違いは、任意後見監督人の記載があるかないかと、任意後見受任者という表現と任意後見人という表現の違いです。今回は、契約したときの登記事項証明書で、これは家庭裁判所に発効を申し立てる際に必要となります。