自筆証書遺言の件数が増加

昨年7月に「自筆証書遺言書保管制度」が始まって以来、自筆証書遺言の保管申請件数が徐々に増加しています。自分で作成した遺言書を法務局に持参すると3900円の保管手数料で保管してもらえるという制度で、従来に比べ保管の手間や紛失・改ざんのリスクが回避できて、これまで必要だった家裁による検認手続きも不要です。遺言書の形式チェックも保管時に法務局の担当者が確認してくれるなどメリットが多いのが特徴です。但し、遺言書の内容や法的有効性まではチェックしてもらえないので、その点は留意が必要です。お子さんのいない高齢ご夫婦や、障がいのあるお子様を持つ親御様はご参考にされてはいかがでしょうか?