知的障がいや精神障がいのあるお子様の親御様にとって、「遺言」はとても大切です。ある事例をご紹介すると、未成年知的障がい者のご両親が、親権を使って任意後見契約を済ませ、将来の後見人については確保していたものの、そのお父様が急死されました。お父様は遺言を書く意思はあったものの、間に合いませんでした。お父様の相続が発生しましたが、残されたお母様と障がいのあるお子様との遺産分割協議書が必要です。お子様は既に成人していて、特別代理人という仕組みは使えず、任意後見を発効させれば、任意後見人がお母様と遺産分割協議を行い相続手続は進むのですが、問題は任意後見人と任意後見監督人がその後も就任し続け、お子様が亡くなるまで報酬がダブルで発生し続ける点です。このような予期せぬ事態を避けるには、ご両親がそれぞれ「遺言」を残すことが必須となります。自筆でも構いませんので、該当される親御様は「遺言」の大切さをかみしめて、早期の準備をお勧めするところです。