民法等改正のポイント④

第四回は、「自筆証書遺言書の方式緩和」について。従来は、本文はもちろん財産目録まですべて手書きが必要でしたが、2019年1月13日より、手書きは本文のみとなり、財産目録は、パソコンやワープロで作成することが認められるようになりました。また、目録作成の代わりに、預貯金通帳の表紙裏写しや不動産の全部事項証明書写しの添付でも構いません。その場合は、当該写しの右下あたりに、遺言者の署名と捺印し、遺言者の財産であることを明記しておけば事足ります。