民法改正等のポイント⑮(最終回)

民法改正等のポイント第15回(最終回)は、「遺産分割協議の期限設定」について。現在は、遺産分割協議に期限は設けられていませんが、民法改正後は、相続開始から10年を過ぎると、原則として民法で定める法定相続割合で遺産分割されるというもので、2023年4月1日に施行されます。施行日時点で既に相続開始後10年が過ぎている場合は、2028年3月末が遺産分割協議の期限となります。10年を経過する日が2028年4月1日以降になる場合は、相続発生から10年経過後が期限となりますので、注意が必要ですね。