先日、「デジタル遺言解禁」との記事が掲載されていました。現行の民法では、遺言書は本人の意思により作成されたことを証明するため、手書きの文書や押印などを要件に定めていますが、新制度では、パソコンやスマホで遺言書を作り、かつデジタルデータとして保管できるようになります。偽造や改ざん防止策など課題が残りますが、パプコメをを経て来年をめどに関連法改正を目指すとのことです。今後要注目です。

先日、「デジタル遺言解禁」との記事が掲載されていました。現行の民法では、遺言書は本人の意思により作成されたことを証明するため、手書きの文書や押印などを要件に定めていますが、新制度では、パソコンやスマホで遺言書を作り、かつデジタルデータとして保管できるようになります。偽造や改ざん防止策など課題が残りますが、パプコメをを経て来年をめどに関連法改正を目指すとのことです。今後要注目です。
