公正証書遺言がデジタルで作成可能に

相続対策で遺言書を公正証書で作成する場合、これまでは原則として遺言者が公証役場に行く必要がありましたが、本年10月1日より公正証書遺言が自宅などからリモート(web会議)で作成することが可能になりました。リモートでのデジタル公正証書遺言の作成には、web会議システム(Teamsなど)が使用されるので、①web会議に参加可能なパソコン(スマホ・タブレットは×)、②webカメラ、マイク(パソコン内蔵も可)、③電子サインをするためのタッチ入力可能なディスプレイ又はペンタブレット+電子ペン、④インターネット環境、という機材等の準備が必要です。遺言書を書こうとする高齢者にはハードルが高いかもしれませんが、世のデジタル化の一環で、公証役場も変化対応することになったようです。