先日、大阪家庭裁判所から、ある高齢者の「補助人にSTEPを選任する」との審判書が届きました。法定後見受任は、今年13件目、累計73件目となります。ご本人は、金融資産が多いことから、補助監督人(弁護士)も同時に選任されました。ご本人は、今までヘルパーとともに銀行に行って、まとまった現金を出金し、そこから家賃や駐車場代・ヘルパー代などの支払いに充てていて、通帳の履歴を見ても、お金の動きがよくわかりません。なので、補助人就任後は各種支払いを口座振替や振込みにするなどして、通帳に支払い履歴が残るようにする必要があります。まず手分けして支払い方法の見直しをしていきたいと思います。






















