法制審議会による法改正要綱案

先日、法制審議会により、成年後見制度の柔軟な利用を可能にする法改正の要綱案がまとまったという記事がありました。要綱案では、一度後見人等が就いたら一生ものだったのを、利用者の申立てに基づき、家庭裁判所が制度を利用する必要がなくなったと認めた場合に、制度利用を終了できるとしました。また、必要以上に利用者の自己決定権が制限されないよう、後見人に対して包括的な代理権を与えず、特定の行為について個別に代理権を付与することも盛り込まれています。今まで判断能力に応じて3類型(後見・保佐・補助)に分類していた現行の法定後見を、判断能力が最も軽く、必要に応じて利用を終わらせることができる「補助」類型に統一されるようです。この要綱案は、来月にも答申される見込みで、政府は来年度中の民法改正を目指すとされています。