自筆証書遺言書のデジタル化が進む方向です。現在は、本文・日付・署名の自書と押印が必要で、保管は自己責任又は法務局で保管してもらうかのいずれかでした。制度改正後は、パソコンやスマホで作成可能になります。その代わり、法務局での遺言書保管が必須となります。具体的な言うと、本人がパソコンなどで作成した遺言データや印刷した書面を法務局に持参またはオンライン・郵送で提供し、保管申請を対面またはウエブ会議ですることが必須となり、申請の際は、本人確認をしてから、本人が遺言全文を読み上げることが必要となります。こうした方式にも水戸づく遺言を「保管証書遺言」と呼び、法務省が衆院選後の国会に改正法案を提出する考えだそうです。これが実現すれば、遺言者の手書き負担を軽減できそうですね。






















