民法改正のポイント①

『配偶者居住権』が新設されます。これは、現在住んでいる家に、配偶者がそのまま住み続けられる権利のことです。現状でも、配偶者が自宅の所有権を相続すれば、住み続けることは可能ですが、その分遺産分割で得られる他の財産が少なくなってしまいます。新設の『配偶者居住権』を利用すれば、自宅に住み続けられ、かつ他の相続財産も多く確保できます。配偶者居住権(長期)は、登記の対象となり、原則配偶者が亡くなるまで権利付与されます。但し、遺言で配偶者に遺贈の文言を書くなど条件があります。一方、配偶者短期居住権は、被相続人が遺言なく亡くなった時、遺産分割終了まで(最低6か月)は、無償で住める権利です。この『配偶者居住権』については、改正民法公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになっています。