公正証書2本締結

先日、ある一人暮らし高齢者と2本の公正証書を締結しました。一つは、死後事務委任契約。あと一つは、遺言です。そして、死後事務受任者及び遺言執行者に弊NPOが就任することとしました。遺言の内容は、相続人ではなく、お世話になった方へ遺贈するというもので、手続きを終えたご本人は、やれやれといったご様子でした。