被後見人の相続手続き

ある高齢者の死去に伴い、被相続人の相続手続が必要となりました。被相続人の戸籍をたどると、法定相続人は配偶者のほかに、一人息子さんがいました。その息子さんは被相続人より先に亡くなっていることが戸籍でわかりました。次に、その息子さんの戸籍を追うと、離婚した妻との間に3人の子供(被相続人の孫)がいることが判明しました。よって、この場合の法定相続人は、被相続人の配偶者と3人の孫、計4人となります。被相続人は特に遺言を遺していなかったので、4人の間の遺産分割協議書を作成しないと、銀行は相続手続に応じてくれません。配偶者のそのことを説明し、理解してもらいましたが、配偶者はどうしたらいいか途方に暮れておられたので、3人のお孫さんとの遺産分割協議がうまく進むように、引き続き支援していきたいと思います。