自宅からお宝?発見

昨年秋に、STEPが後見人をしている方(被後見人)の自宅から老人ホームへの転居に伴い、自宅の家財道具処分を行いました。そうしたところ、自宅から亡夫の預金通帳が発見されました。お宝発見と申しましょうか。その通帳をみると、残高がいくらかありましたので、家裁に連絡をし、しかるべき対応をとることとしました。その対応とは、①被後見人の相続人調査を行う、②見つかった相続人と遺産分割協議を行う、③遺産分割協議書に基づき、当該銀行に相続届をする、④相続資金を配分する、⑤家裁に一連の処理報告を行う、の5点です。このほど、①から④の手続きが無事終了し、あとは家裁への報告で一連の手続きは終了となります。被後見人の家財道具処分の際の貴重な経験となりました。