弁済供託

STEPが遺言執行者に指定されていた執行案件ですが、遺言者が一昨年亡くなり、STEPは、遺言内容に沿って、遺言者の有する金融資産を9人の相続人に対し、指定された割合の通りに相続させる支払い義務を負っています。そのうち、8人の相続人には支払いを終えましたが、残る1名(被供託者)が海外にいて行方不明の為、支払い義務を履行できていません。被供託者の行方を追うために、弁護士会を通じて外務省領事局に問い合わせなどしましたが、結果としてその行方がわからないままのため、日本国内での最後の住所地を管轄する法務局に支払い義務相当額を弁済供託することとしました。弁済供託するのは。初めてのケースです。