自宅の解体に向けて

先日、ある高齢者(本人)が自宅で亡くなりました。本人とSTEPは、死後事務委任契約を交わしていて、死後事務の中に、「自宅を解体し更地にして地主に返還する」ことが含まれています。今般、自宅の解体に向け、まず業者が家財道具等の処分から開始しました。自宅建物は昭和30年ころ築の非常に古い物件なのですが、甲区・乙区とも権利関係が残ったままで、このままでは滅失登記できないので、本人遺言により一旦STEPが遺贈登記をしたのちに、解体及び滅失登記することしました。