やっとこさの遺産分割

昨年、被後見人(以下「本人」という)の施設から、本人の部屋にごきょうだいの通帳があるとの知らせがありました。調べると、その預金通帳は本人の亡兄名義でした。後見人としては、発見した以上放置するわけにいかず、家庭裁判所に報告し、①亡兄の法定相続人調査、②遺産分割協議書の作成と署名捺印、③銀行での相続手続と相続金の配分、以上3点を行うこととしました。まず、亡兄の相続人を調べると、本人を含めきょうだい及び甥姪の合計9人いることが判明。その9人に、本人=相続人代表として、法定相続割合通りに分割する内容の「遺産分割協議書」を各相続人に郵送したところ、うち2名が相続辞退、1名が音信不通であることがわかりました。遺産分割協議が不調に終わったので、再度家裁と協議し、「遺産分割調停」をすることとなりましたが、調停も欠席者が出て不調に終わりました。最後は「遺産分割審判」ということで、本人を申立人として家裁に審判申立てを行いました。結果は、本人を含む6人で法定相続割合通りに分割するという審判内容でした。次に当該審判書の「確定証明書」を申請し受領したのちに、取引銀行に相続手続です。その手続きでは、6人全員の「相続手続請求書」への署名捺印と印鑑証明の提出が必要となり、各相続人にその旨依頼し、全員分回収した上で、晴れて各人の指定口座に相続金配分となったわけです。中でも、印鑑証明書について、昨年回収した分の有効期限6か月が切れて、再度もらい直しした人もあり、郵送の手間もかかりました。昨年6月の発見以来、かれこれ10か月を要した「やっとこさの相続手続」でした。