委任契約及び任意後見契約に立会い

先日、ある高齢者とそのご親族との間での「委任契約及び任意後見契約」公正証書の作成に手続き支援者として立会いました。任意後見は、第一ステップでは公正証書作成が義務付けられており、公証役場で委任者と受任者が署名捺印しなければなりません。委任契約も併用したので、委任者が認知症になる前に、要介護状態になったとしても、諸手続きが受任者で代理できるようにしました。この事例のように、任意後見はその7割が親族間で契約されているのです。