3本の公正証書を作成

先日、梅田公証役場にて、ある高齢者とSTEPの間で3本の公正証書を作成しました。ご本人は、独身・独居で老後及び死後の不安を解消するために、委任契約及び任意後見契約、死後事務委任契約、公正証書遺言の3本を作成されました。委任契約は、契約当日から効力を開始するものの、ご本人はまだ元気で受任者に頼る必要がないことから、STEPとの間で「当面は見守り電話だけでよい旨の覚書」を併せて結びました。1時間半の長丁場でしたが、無事作成が終わり、お互いホッとしました。STEPとしては、来月から月1回の見守り電話を開始する予定です。

法定後見2件受任

先日、大阪家庭裁判所より「STEPを後見人等に選任する」との特別通達が2通届きました。これで法定後見受任は今年3件目、累計76件目となります。2件のうち1件は、独居・独身・生活保護受給中の高齢者に保佐人となること、もう1件は、同じく独居・独身高齢者の補助人になるという案件です。これから確定に2週間,登記に2-3週間を経て正式に登記事項証明書を取得して、ご本人の財産管理や身上保護に努めてまいります。

今年初の法定後見受任

今年初の法定後見受任です。累計74件目となりました。対象者は高齢女性で、ご主人も高齢で金銭管理などできないため、STEPが候補者となって申立てしていました。今後、審判確定→登記を経て、後見事務を開始する予定です。

親権を使った任意後見

本日、公証役場にて「親権を使った障がい者の任意後見契約」の公正証書を作成しました。委任者は、未成年の知的障がい者であり、委任者の法定代理人親権者としてご両親が立ちました。受任者は、STEPです。併せて、任意後見発効の始期についてご両親との間で覚書を結びました。

任意後見と死後事務の契約

昨日、公証役場にて、ある高齢者と任意後見契約の公正証書を作成しました。受任者はSTEPです。本人は郊外で一人暮らし、既にSTEPと包括委任契約(①)を結んではいるものの、認知症への備えとして今般の公正証書作成(②)となりました。併せて、死後の備えとして、死後事務委任契約(➂)を結びました。②の任意後見は、法律で公正証書での契約が義務付けられていますが、①と③はそうではないので、公正証書にはせず私的な契約としました。これで生前から死後までSTEPが支援する形が整いましたが、あとは本人が住む旧家を含めた財産承継をどうするか、即ち遺言書の作成に向けて相談していきたいと思います。