成年後見人に選任されました

先日、大阪家庭裁判所より「ある高齢者の成年後見人として、STEPを選任する」との審判書が届きました。これで、今年8件目、累計47件目の法定後見受任となりました。本人には、亡夫の遺言書があり、その内容精査及び遺留分侵害額請求を含め、本人財産の的確な保全に努める所存です。

変形の死後事務委任契約

先日、STEPを受任者とする「変形の死後事務委任契約」を交わしました。委任者は、お父様です。現在、親一人子一人のご家庭で、先にお子様が亡くなったケースです。お父様は、高齢かつ身体障碍者で身動きが取れない状態にあり、地域包括支援センターからの連携により、今回の委任契約締結となりました。お父様からの委任で、亡くなったご子息の死後事務をSTEPが受任するもので、納骨や遺品整理、市役所などへの届け出事務を行う所存です。この契約に不都合があるかどうか、動きながら確認していく予定です。

 

死後事務委任契約に基づく納骨

先日、ある高齢者との死後事務委任契約に基づいて、一心寺に納骨をしました。故人とは、生前に死後事務委任契約を交わしており、その内容通りに行ったのですが、ご自宅及び施設で大切に残置されていた奥様のご遺骨も一緒に納骨・永代供養させていただきました。故人ご夫妻のご冥福をお祈り申し上げます。

補助人に選任されました

先日、大阪「ある高齢者の補助人として、STEPを選任する」との審判書が届きました。これで、今年7件目、累計46件目の法定後見受任となりました。本人には、調査すべき財産があり、就任後は直ちにその調査にあたり、本人財産の正確な把握に努める所存です。

公正証書遺言の修正

先日、ある遺言者の公正証書遺言作成に際し、証人として立会いました。遺言の内容は、①全財産を妹さんに相続させる、②もし妹さんが先に亡くなっていたら、全財産はその子である甥に相続させる、③遺言執行者に甥を指定する、という3点でした。公正証書の場合、公証人が遺言者に遺言内容を口授させるのが一般的ですが、口授の際に、遺言者が②の内容を誤認している部分があり、公証人の判断で、①と③のみの内容に遺言書を修正し、最終作成となりました。公正証書の場合、遺言者の口授が作成の際の登竜門だということが再認識させられた事案でした。