昨日、大阪家庭裁判所より「ある高齢者の成年後見人にSTEPを選任する」との審判書が届きました。法定後見受任は、今年6件目、累計66件目となります。STEPは、この方のご主人の後見人に既に就任しており、ご夫婦ともに後見人を務めることとなります。ご夫婦ともに認知症を発症し、施設入所されています。ご自宅は、ご夫婦共有名義かつ空き家となっており、生活資金捻出のためには、早急な自宅売却が必要です。後見人就任後の最初の大きな仕事として、不動産売却を進めていく所存です。

昨日、大阪家庭裁判所より「ある高齢者の成年後見人にSTEPを選任する」との審判書が届きました。法定後見受任は、今年6件目、累計66件目となります。STEPは、この方のご主人の後見人に既に就任しており、ご夫婦ともに後見人を務めることとなります。ご夫婦ともに認知症を発症し、施設入所されています。ご自宅は、ご夫婦共有名義かつ空き家となっており、生活資金捻出のためには、早急な自宅売却が必要です。後見人就任後の最初の大きな仕事として、不動産売却を進めていく所存です。

先日、「ある高齢者の成年後見人にSTEPを選任する」との審判書が届きました。法定後見受任は、今年5件目、累計65件目となりました。この方は、認知症を発症され既に施設入所されています。長期無異動の銀行預金があり、通帳も見当たらないことから、後見人として届け出の上、通帳及び代理人カードの発行をする予定です。

昨日、未成年精神障がい者のご両親とSTEPの間で、任意後見契約の公正証書を作成しました。子が未成年の場合、ご両親の親権を使って、委任者=未成年障がい者のところを、委任者の親権者代理人=ご両親として、契約に至ったものです。また、任意後見発効の始期に関する覚書をご両親と締結し確認し合いました。

昨日、大阪家庭裁判所より「ある高齢者の成年後見人にSTEPを選任する」との審判書が届きました。今年4件目、累計64件目の法定後見受任です。ご本人は、認知症で独居生活がままならず、最近施設入所されたばかりで、持ち家のマンションは配偶者との共有名義になっています。配偶者も認知症を患い既に施設入所済で、空き家の不動産売却には、配偶者にも後見人が必要なので、近日中に親族申立てにより、配偶者の成年後見申立ても行う予定です。お二人の資力からして、不動産売却は必須事項なので、迅速に手続きを進める考えです。

昨日、ある独居高齢者とSTEPとの間で、公正証書を作成しました。一つは、「委任契約及び任意後見契約」、もう一つは「死後事務委任契約」でした。要介護や急な入院時などに有効な「(包括)委任契約」、認知症になった時の「任意後見契約」、そして死後の諸雑務を担う「死後事務委任契約」。この3契約を交わしたので、ご本人の生前から死後までトータルでSTEPが支援する仕組みが整いました。施設入所や入院時の「身元保証人」もSTEPが引き受けることとなりました。また、委任契約は契約当日から効力を生じますが、「覚書」締結により、ご本人がお元気なうちは、STEPは見守り電話だけを行い、委任報酬が発生しないように取り決めました。これで、ご本人も安心して一人暮らしが続けられるとの感触が得られた様子です。
