任意後見6人目の契約!

12月19日、公証人が委任者の入院先に出張していただいて、『委任及び任意後見契約公正証書』及び『公正証書遺言』を作成しました。委任者は一人暮らし高齢女性、受任者は弊NPOです。任意後見に移行するまでの『委任契約』は、親族が当面金銭管理をされるので、弊NPOは「身上監護面」の見守り・付き添い・駆けつけなどを担当することとなりました。併せて、この女性は自分の財産分与の意思を遺言の形に残されました。ご親族のサポートもあって無事契約締結となったものです。

 

親権を使った任意後見契約②

12月3日、東大阪公証役場にて、未成年の知的障がい児のご両親と、親権を使って任意後見契約の公正証書を結びました。これで2例目となります。知的障がいの方がこのまま成年を迎えた後に、成年後見制度を利用する場合、本人の意思能力によりますが、法定後見制度を利用する確率が高くなります。そうすると、ご両親の眼鏡にかなった後見人が就くかどうか不確実となります。そこで本人が未成年であることに着目し、ご両親の親権を使って、任意後見の委任者=本人、親権者代理人=ご両親、受任者=弊NPOとして任意後見契約を締結することとしました。この任意後見をスタートする時期については、ご両親と弊NPOとの間で覚書を交わしました。

人生100年時代 新たな契約!

先日、満100歳となった女性が日頃世話になっている姪御さんと、新たな契約を結ぶこととなり、弊NPOがお手伝いをしました。一つは、『委任及び任意後見契約』であり、もう一つは『公正証書遺言』です。女性は、名前・生年月日・住所が言えて、名前が書けて、姪御さんに代理してほしい内容や遺言すべき内容をはっきりと意思表示できたので、無事公正証書を作成することができました。

任意後見契約4人目

9月6日、高齢女性が入院する病院まで、公証人に出張してもらって、女性と弊NPOとの間で任意後見契約の公正証書を結びました。これで弊NPOが任意後見受任者となるのは、4人目となります。この契約は、女性が認知症になるまでの委任契約とセットでの「移行型」です。今後、金銭管理並びに退院後の施設入所契約などの支援をしていくこととなりました。

 

負担付相続の遺言

7月25日、東大阪公証役場にて、ある高齢男性の公正証書遺言の作成にあたり、証人として立ち会いました。この男性は、奥様が既に亡くなっていて、一人娘の長女さんが知的障がい者なので、自分亡き後のことを遺言にされました。内容は、自分亡き後は、甥御さんに全財産を相続させるが、その負担として甥御さんが今後長女さんの生活費・医療費など生活の世話をするというものです。これでお父さんもやれやれという感じでした。