負担付相続の遺言

7月25日、東大阪公証役場にて、ある高齢男性の公正証書遺言の作成にあたり、証人として立ち会いました。この男性は、奥様が既に亡くなっていて、一人娘の長女さんが知的障がい者なので、自分亡き後のことを遺言にされました。内容は、自分亡き後は、甥御さんに全財産を相続させるが、その負担として甥御さんが今後長女さんの生活費・医療費など生活の世話をするというものです。これでお父さんもやれやれという感じでした。