『自筆証書遺言における改正点』
これまで、被相続人の自筆証書遺言は、自宅で保管するか、弁護士等に預かってもらうしか手立てがありませんでした。特に、自宅での保管は、遺言書の紛失・偽造の可能性があり、トラブル発展の恐れがありました。民法改正により、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が新設されることとなりました。
また、自筆証書遺言が見つかった場合、相続人全員が立会いの下、家庭裁判所で『検認』という手続きが必要でしたが、法務局での保管制度を活用すれば、今後は検認手続きが不要となるため、相続手続きの手間や時間短縮につながる見込みです。
また、自筆証書遺言では、財産目録まで全て手書きでしたが、改正後は、財産目録の部分は手書きでなくてもよくなり、パソコンなどで作成できるようになりました。これらにより、自筆証書遺言の利便性が高まることとなります。





















