『被相続人を介護した親族の金銭請求』
法定相続人ではない親族(例.義父を介護してきた息子の嫁)が、被相続人の介護や看病していても、現行法では当該親族は遺言がない限り、介護等に対する報酬は受けられませんでした。但し、改正後は、法定相続人ではない親族も、被相続人の介護等に貢献した場合は、『金銭請求できる』ようになりました。請求できる要件としては、被相続人の相続財産の維持・増加に寄与したことなどがあげられる見込みです。
『被相続人を介護した親族の金銭請求』
法定相続人ではない親族(例.義父を介護してきた息子の嫁)が、被相続人の介護や看病していても、現行法では当該親族は遺言がない限り、介護等に対する報酬は受けられませんでした。但し、改正後は、法定相続人ではない親族も、被相続人の介護等に貢献した場合は、『金銭請求できる』ようになりました。請求できる要件としては、被相続人の相続財産の維持・増加に寄与したことなどがあげられる見込みです。