民法改正のポイント③

「遺産分割前に生活費を引出し可能に!」
被相続人の遺産は、亡くなった時点で、相続人全員の共有財産となり、遺産分割協議成立前に、銀行の預貯金を勝手に引き出すことはできませんでした。しかしながら改正後は、遺産分割協議前でも、生活資金や葬儀代などについては、被相続人の預貯金から一部引出しが可能になりました。