独居高齢者との公正証書作成

昨日、ある独居高齢者とSTEPとの間で、公正証書を作成しました。一つは、「委任契約及び任意後見契約」、もう一つは「死後事務委任契約」でした。要介護や急な入院時などに有効な「(包括)委任契約」、認知症になった時の「任意後見契約」、そして死後の諸雑務を担う「死後事務委任契約」。この3契約を交わしたので、ご本人の生前から死後までトータルでSTEPが支援する仕組みが整いました。施設入所や入院時の「身元保証人」もSTEPが引き受けることとなりました。また、委任契約は契約当日から効力を生じますが、「覚書」締結により、ご本人がお元気なうちは、STEPは見守り電話だけを行い、委任報酬が発生しないように取り決めました。これで、ご本人も安心して一人暮らしが続けられるとの感触が得られた様子です。

委任及び任意後見の公正証書作成

昨日、ある高齢者とSTEPの間で、「委任契約及び任意後見契約」の公正証書を作成しました。公正証書作成後に、両者間で「覚書」も結びました。ご本人には、知的障がいのお子様がいて、8050問題も懸念されています。なので、覚書には、①ご本人が元気なうちは、委任事務をしないことかつ報酬も発生しないこと、②STEPから見守り電話を月1回入れること、③もし要介護等で本人が動けなくなったら、お子様の法定後見の申立て手続きに入ること、④本人が認知症になったら、任意後見を発効させ、お子様の法定後見申立てを任意後見人に代理してもらうこと、以上を確認し合いました。これにより、本人も将来の不安がかなり解消されたという御様子でした。今後、ご本人の死後事務委任や遺言についても検討していくこととなりました。

成年後見人に選任されました

先日、大阪家庭裁判所より、ある高齢者の「成年後見人にSTEPを選任する」との審判書が届きました。今年2件目、累計62件目の法定後見受任となりました。ご本人は資力に乏しく、生活保護の申請手続き中ですが、引き続きフォローするのが第一の仕事となります。

日常生活支援サービス

STEPでは、「日常生活支援サービス」を取扱っています。これは、①生活支援~急な入院対応や施設入所などの手続き代行、②財産管理~銀行関係の入出金、公共料金の支払いなど、の2つのサービスを「(包括)委任契約」締結によって可能とするもので、独居高齢者のもしもの時のお困りごとを支援するサービスです。また、契約者と「覚書」を交わすことによって、お元気なうちは月額費用がかからない「見守り電話のみ」とすることも可能なので、「良心的」だと複数の既契約者に評価されています。独居高齢者は、いつ何時不意の事態に遭遇するかもしれませんので、いざというときの備えとして「日常生活支援サービス」がお役に立つと思っています。詳しくは、こちら

 

成年後見人の交替

先日、大阪家庭裁判所より、今までの成年後見人辞任並びに新たな成年後見人選任の審判がなされました。被後見人は、知的障がいのある方で、今までは実兄が後見人でしたが、健康上の理由により、継続することがかなわなくなり、STEPが後任の後見人として選任された次第です。審判確定後1か月以内に引継ぎを受け、初回報告に臨みたいと思います。