保佐申立ての受理面接

7月9日、大阪家庭裁判所にて保佐申立ての受理面接を受けました。申立人は、高齢女性のご主人で、候補者は弊NPOです。本人=高齢女性が体調不良のため出席できなかったので、後日調査官からの連絡を待つことになりました。写真は、当日「保佐とは」どういうものかの解説ビデオを視聴したときのものです。

遺言も法定相続人もいない故人の財産は?

遺言がなく、法定相続人もいない故人の財産はどのように分与されるのか?そのような故人の財産を清算するのが「相続財産管理人」で、家庭裁判所からの選任数が2万人を突破し増加しているとか。相続財産管理人は、官報などを通じて相続人を探し、債権者への返済や特縁故者への分与を進め、残った財産を国庫に引き継ぐのが仕事です。長年築き上げてきた自分の財産が国庫に引き継がれるくらいなら、「遺言」により、自分の希望する人や団体に遺贈するという考え方もあります。おひとりさまの備えとして大切なことではないでしょうか?

豊中サロンで相続セミナー実施

7月5日、豊中市市民活動情報サロンにて、『わかりやすい相続の備え』セミナーを実施。参加者は15名でした。このシリーズセミナーは、「おひとりさまのこれからの備え」と題して、毎回副題を設けて、毎回解説する内容の力点を変えながら実施しています。今回は、相続の基本並びに遺言の備えを冊子も使いながら詳しく解説しました。次回8月9日は、副題「民法改正を中心に」にて行います。

改正相続法の施行

本日(7月1日)、民望の相続に関する規定(相続法)が改正・施行されました。その内容は次の4点です。
①婚姻20年以上の夫婦なら、配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居は、「遺産とみなさない」という意思表示があったとして、遺産分割の計算対象から除外される、②相続人が遺産分割協議前でも、被相続人の預貯金の払い戻しを受けられる制度が新設され、各相続人は、被相続人の預貯金額×3分の1×自身の法定相続分の金額(同じ金融機関では150万円が上限)まで引き出すことができる、③法定相続人ではない親族も、被相続人の介護等に貢献した場合は、「特別寄与料」として金銭請求できるようになる、④遺留分の見直しにより、遺留分を侵害された相続人は、遺留分に満たない分を「現金」で払うよう請求できるようになる(遺留分侵害額請求権)

 

民法改正セミナーを実施

6月27日、東大阪市神田町自治会館にて、地域包括支援センター四条さんのお招きを受け、『民法改正と暮らし』というテーマで講師を務めました。今回の民法改正により新設された配偶者居住権や自筆証書遺言の改正点などを解説しました。また、新規作成した「おひとりさまのそなえ」冊子の記載ページを参照しながら解説しましたので、理解が深まったのではないかと思います。