YouTubeチャンネルを開設!

この度、STEPのホームページに、YouTubeチャンネルを開設しました。狙いは、とかくとっつきにくく難解と思われがちな成年後見制度などをできるだけわかりやすく理解していただくには、やはり動画が一番だと思い、製作するにいたりました。まずは、「成年後見制度などの活用事例」を何回かに分けて、動画製作してまいります。

 

 

民法改正等のポイント⑭

民法改正等のポイント第14回は、「相続土地国庫帰属法の新設」について。この法律は、2023年4月27日に施行されるもので、相続で取得した一定の要件を満たす不要な土地を国が引き取る制度です。申請対象は、相続等によりその土地を取得した人で、申請要件としては、建物のない更地である、担保権等の権利が設定されていない土地、境界が明確で土壌汚染されていない土地などがあげられます。申請には審査料が必要で、かつ10年分の土地管理費用相当額を納める必要があります。

後見会議を実施

先日、後見会議をZOOMで実施しました。これは、STEPの構成員である正会員の情報共有会議で、隔月1回実施しているものです。今回は、後見等事務マニュアル制作の件やスタッフ報酬基準の見直し、Youtubeチャンネルの開設などがテーマでした。

民法改正等のポイント⑫

民法改正等のポイント第12回は、「相続登記の義務化」について。これまで、相続対象不動産の相続登記をするしないは任意でしたが、不動産登記法の改正により、2014年4月1日から、相続登記が義務化されます。2024年4月1日以降に相続発生なら、発生から3年以内に相続登記をする必要があります。既に相続が発生しておれば、2027年3月末までに、相続登記をする必要があります。被相続人の相続財産に不動産が含まれておれば、注意が必要ですね。

民法等改正のポイント⑪

民法等改正のポイント第11回は、「相続人以外の者の貢献を考慮する方策」について。義父を介護してきた息子の嫁など、法定相続人ではない親族が、被相続人の介護などしていても、現行法では当該親族は遺言がない限り、介護等に対する経済的な恩恵は受けられないものでした。2019年7月の民法改正により、法定相続人ではない親族も、被相続人の介護等に貢献した場合は、「金銭請求できる」ようになりました。これが認められるには、いくつかの条件があります。①親族であること、②療養看護その他の労務の提供があること、③無償での貢献、④被相続人の財産が維持又は増加したことであり、当該親族は相続の開始を知ってから6か月以内又は相続開始から1年以内に請求することが必要です。