民法改正等のポイント⑫

民法改正等のポイント第12回は、「相続登記の義務化」について。これまで、相続対象不動産の相続登記をするしないは任意でしたが、不動産登記法の改正により、2014年4月1日から、相続登記が義務化されます。2024年4月1日以降に相続発生なら、発生から3年以内に相続登記をする必要があります。既に相続が発生しておれば、2027年3月末までに、相続登記をする必要があります。被相続人の相続財産に不動産が含まれておれば、注意が必要ですね。