民法等改正のポイント⑪

民法等改正のポイント第11回は、「相続人以外の者の貢献を考慮する方策」について。義父を介護してきた息子の嫁など、法定相続人ではない親族が、被相続人の介護などしていても、現行法では当該親族は遺言がない限り、介護等に対する経済的な恩恵は受けられないものでした。2019年7月の民法改正により、法定相続人ではない親族も、被相続人の介護等に貢献した場合は、「金銭請求できる」ようになりました。これが認められるには、いくつかの条件があります。①親族であること、②療養看護その他の労務の提供があること、③無償での貢献、④被相続人の財産が維持又は増加したことであり、当該親族は相続の開始を知ってから6か月以内又は相続開始から1年以内に請求することが必要です。