民法改正等のポイント⑬

民法改正等のポイント第13回は、「相続人申告登記制度」について。前回、改正不動産登記法により、2024年4月から相続開始後3年以内に相続登記を行うことが義務化されると説明しましたが、期限内に遺産分割協議がまとまらない可能性もあります。そこで、当該不動産の相続人が法務局に「自分が不動産の相続人」である旨を届け出て登記してもらう制度が2024年4月から始まります。これが「相続人申告登記制度」というもので、申告後、遺産分割協議が確定したら、その日から3年以内に正式に相続登記を行えば、義務を履行したことになります。いわば「相続登記完了までの時間稼ぎ」と言える制度ですね。