任意後見契約の支援

先日、知的障がいのある方とそのご親族の間で、任意後見契約の公正証書を作成する手続きの支援を行いました。委任者である知的障がい者は、まだ未成年につき、ご両親が親権者代理人として契約に臨まれました。最近、このような障がいのある方が未成年のうちに、任意後見をされケースが徐々に増えてきた感じがします。

オンライン後見勉強会

本年6月より、「オンライン後見勉強会」を開催します。主な対象は、医療・介護・福祉関係者向けですが、後見が必要な方のご親族でもお受けしますし、人数は一人でもかまいません。成年後見制度の概要と実例について、法定と任意の違いや仕組み、関係者の役割や事例紹介、身元保証・死後事務など、わかりやすい資料に基づいてご説明します。参加費用は無料。ZOOMというオンラインシステムを活用して、皆様の事務所やご自宅とオンラインでつないで実施します。個別のご相談も応じます。詳しくは、こちらをどうぞ。

後見申立て費用支援制度の立上げ準備中です

認知症時代の到来を受けて、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、資力の乏しい方などで、後見申立て費用の負担が困難な方へその申立て費用を当法人が一部でも支援できないか、という思いで日本郵便の年賀寄付金に応募したところ、首尾よく合格し、本年5月中旬より費用支援制度を開始することとなりました。具体的には、法定後見申立て費用として、医師の診断書代や家裁に納める印紙代・切手代、戸籍謄本等取得代がどうしても必要になりますが、今般一人当たり上限2万円まで当法人が費用支援しようというものです。正式な開始日が決まりましたら、改めてご案内させていただきます。

自筆証書遺言書保管制度③

<保管の対象となる遺言書>
保管の対象となるのは、自筆証書遺言書のみで、遺言書は法務省令で定める様式に従って作成され、封のされていないものが対象です。
<保管の申請>
保管の申請には、以下の書類が必要です。
・作成した自筆証書遺言書(封のされていないもの)
・申請書(法務省指定の様式)
・添付書類(本籍の記載のある住民票の写しなど)
・本人確認書類(マイナンバーカート゚、運転免許証などの写真付き公的書類)
保管の申請先は、「遺言者の住所地か、本籍地か、所有する不動産の所在地、のいずれかを管轄する遺言書保管所(全国の法務局の本局・支局)」になり、かつ事前予約が必要です。予約がない場合、申請の受付ができないのでご注意ください。また、郵送や代理での申請はできず、遺言者本人が法務局の窓口に直接行く必要があります。そして、提出書類に問題なければ、法務局において遺言書の原本保管と画像データが行われ、遺言者が生前の間は遺言書の閲覧が可能、かつ保管の申請を撤回することが可能です。
<遺言者の相続開始後の手続き等>
遺言者の相続人及び受遺者(遺言によって遺産をもらい受ける人)等は、遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。また、遺言者の相続人及び受遺者等は、遺言書の画像データ等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。
なお、遺言書の保管等に係る費用は以下の通りです。
・遺言書の保管申請 1件3900円
・遺言書の閲覧請求(モニター) 1回1400円
・遺言書の閲覧請求(原本) 1回1700円
・遺言書情報証明書の交付請求 1通1400円
・遺言書保管事実証明書の交付請求 1通800円

 

自筆証書遺言書保管制度②

遺言の方式には、公正証書遺言と自筆証書遺言と秘密証書遺言がありますが、秘密証書遺言はまれなので省略します。
遺言書を作成する際は、どちらの方式にするか、それぞれの特徴を踏まえて、選択する必要があります。
<公正証書遺言>
・信頼性の高い方式の遺言書です。
・法律専門家である公証人が2人以上の証人立会いのもとで、厳格な方式に従い作成します。
・遺言の内容について、公証人の助言を受けることができますし、自分で遺言の文章まで作成する必要はありません。
・作成には、財産価格に応じた手数料が必要です。
・公証人が遺言書原本を厳重に保管します。作成者には、正本又は謄本が交付されます。
・家庭裁判所での検認手続きが不要です。
<自筆証書遺言>
・手軽でいつでも書き直しができる、自由度の高い方式です。
・15歳以上で、ご自身で書くことができます。
・法令上の要件を満たしていなかったり、内容に誤りがあると、無効になります。
・作成するのに手数料はかかりません。
・遺言者が自分でその原本を管理する必要があります。
・遺言者本人の死亡後、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
<検認とは>
相続人等の遺言書発見者が家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人等の立会いのもとで、遺言書を開封し内容を確認する手続きのことです。
<自筆証書遺言書保管制度を利用すると>
本年7月10日から始まるこの制度を利用すると、
①法務局に自筆証書遺言書の保管を申請することができます。保管の申請には手数料が必要ですが、法務局において、遺言書が法務省令で定める様式に従って作成されているか、封がまだされていないか、などの確認後、問題がなければ保管してもらえます。
②法務局で保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。