自筆証書遺言書保管制度 ①

本日より、「自筆証書遺言書保管制度」について、法務局から出されている情報などをもとに、数回に分けて解説します。
<制度の概要>
自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請することができる制度。保管制度を利用すると、遺言者だけでなく相続人や受遺者等にもメリットがあります。
自筆証書遺言書保管制度を利用すると、保管申請手数料がかかりますが、法務局で保管された自筆証書遺言書は、法務局で保管してもらえるので、紛失・破棄・改ざんなどのリスクが回避できますし、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
<自筆証書遺言とは>
15歳以上の方で、自身で書くことができれば、いつでも自らの意思により作成できる遺言書です。最低限守るべきルールとしては、遺言者本人が本文を手書きすること、作成年月日を書くこと、本人の署名捺印が必要なこと、訂正した場合訂正部分に押印が必要で訂正した旨を自書する必要があること、以上4点です。なお、昨年1月13日から、財産目録はパソコンで作成したものや通帳などのコピーでも代替できるようになりました。