任意後見など3件成約

昨日、ある高齢男性が、任意後見契約・死後事務委任契約・遺言の3つについて、公証人立会いのもとで公正証書を結ばれました。そのうち、遺言では遺言執行者を弊NPOが務めることとなりました。高齢男性の方は、懸案事項が片付いてほっとした様子でした。