自筆証書遺言書保管制度③

<保管の対象となる遺言書>
保管の対象となるのは、自筆証書遺言書のみで、遺言書は法務省令で定める様式に従って作成され、封のされていないものが対象です。
<保管の申請>
保管の申請には、以下の書類が必要です。
・作成した自筆証書遺言書(封のされていないもの)
・申請書(法務省指定の様式)
・添付書類(本籍の記載のある住民票の写しなど)
・本人確認書類(マイナンバーカート゚、運転免許証などの写真付き公的書類)
保管の申請先は、「遺言者の住所地か、本籍地か、所有する不動産の所在地、のいずれかを管轄する遺言書保管所(全国の法務局の本局・支局)」になり、かつ事前予約が必要です。予約がない場合、申請の受付ができないのでご注意ください。また、郵送や代理での申請はできず、遺言者本人が法務局の窓口に直接行く必要があります。そして、提出書類に問題なければ、法務局において遺言書の原本保管と画像データが行われ、遺言者が生前の間は遺言書の閲覧が可能、かつ保管の申請を撤回することが可能です。
<遺言者の相続開始後の手続き等>
遺言者の相続人及び受遺者(遺言によって遺産をもらい受ける人)等は、遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。また、遺言者の相続人及び受遺者等は、遺言書の画像データ等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。
なお、遺言書の保管等に係る費用は以下の通りです。
・遺言書の保管申請 1件3900円
・遺言書の閲覧請求(モニター) 1回1400円
・遺言書の閲覧請求(原本) 1回1700円
・遺言書情報証明書の交付請求 1通1400円
・遺言書保管事実証明書の交付請求 1通800円