相続登記の義務化

このほど、家・土地などの相続に関する制度改正がなされることとなりました。一つは、「相続登記の義務化」です。これは、登記簿を見てもだれが持ち主なのかわからない所有者不明土地問題に対応するために、改正不動産登記法により2024年4月1日に施行されるもので、相続登記が義務化されます。相続の発生が2024年4月1日以降なら、発生から3年以内が期日となり、既に相続が発生している場合は、2027年3月末までに名義を変更する必要があります。正当な理由なくこの義務を怠れば、10万円以下の過料が課され、注意が必要ですね。